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◆特定調停とは・・・
特定調停は平成12年2月から施行された新しい債務整理の方法です。“支払不能にまで至っていないが、このままだと行き詰まる可能性が高い”といった状況を救うために、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続です。簡単に言えば、簡易裁判所を利用した任意整理です。
◆特定調停と任意整理の違い
任意整理は司法書士が債権者と交渉を行いますが、裁判所を介しません。
特定調停は裁判所が債務整理案を作成していくことになります。また、調停成立後の調書は確定判決と同じ効力があります。
成立後に支払ができなくなると、債権者は訴訟せずに強制執行手続(給与の差し押さえなど)ができます。
あまりに多額な 借金の場合、特定調停という手段は難しいこともありえます。
◆特定調停を選ぶ目安
利息制限法で引き直し計算をして確定する債務が、3年以内に返済できそうかどうか、がポイントになります。
◆特定調停のメリット
・手続中の強制執行が止められる
・債権者との交渉を調停委員がしてくれる
・自己破産と異なり、一定の資産を失わずに済む
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