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過払い金返還請求 Q&A


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どれぐらいの取引で過払い金は発生しますか?



同じような利用額・取引期間であっても、枠の広がった時期などそれぞれのお取引内容次第で、過払い金の金額は異なってきます。
 一般的には、5年取引があれば借金は半額以下に、7〜8年あれば借金はゼロに、10年以上あれば過払い金が発生している可能性が高いといえるでしょう。

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グレーゾーン金利とは?



「民事上無効だけれども、刑事上罰則のない金利」です。貸金業者が一般消費者にお金を貸す場合、利息制限法の範囲内で利率を設定しなければいけません。ただ、貸金業規制法43条に定める要件を満たした場合だけ、出資法に定める29.2%の範囲内で利率を設定することができます。しかし、ほとんどの業者がこの要件を満たしていないため、29.2%の利率が認められることはありません。
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過払い請求のデメリットは何ですか?



大きなデメリットは特にありません。
過払い金返還請求のデメリットは特にないと言っても良いですが、過払い金返還請求手続き後は、金融業者によって一定期間のクレジット・ローンの利用が制限されます。自己破産や任意整理、特定調停、民事再生のような債務整理も金融業者によって一定期間のクレジット・ローンの利用が制限されます。ただ、通常の買い物等は、手持ちの現金でやるのが基本です。安易なカード利用が多重債務を引き起こすことを考慮すると原則に立ち返り、自分の払い好きだお金を請求するので得策かと思います。

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過払い請求は自分でもできますか?



できます。必ずしも代理人を立てる必要はありません。ただし実際は、代理人をつけないとなかなか返還に応じない、または大幅な減額を要求してくる貸金業者が多いようです。
専門家に頼んだほうが、スムーズには解決するでしょう。


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過払い請求の手続きは誰でも手続きが可能ですか?



基本的にはクレジット・信販などの金融業者を利用したことのある方ならどなたでも手続き可能です。
現在、借入のある方やすでに借金を完済している方(過去10年以内)であればどなたでも利用できる手続きです。過払い金返還請求は、金融業者の件数、また取引年数が長ければ長いほど過払い金が発生します。ご利用の方のほとんどは7年以上、長ければ10年以上金融業者との取引をしている方々が利用している制度です。

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過払い請求の手続きでなぜお金が戻ってくるのですか?



利息制限法で利息の上限が定められているからです。
本来、利息というものは利息制限法という国の法律で上限が予め定まっています。
けれども、ほとんどの金融業者は利息制限法で定められた以上の利息を利用者から
取っている現状です。そこで、払いすぎた利息を利息制限法で利息の引き直しをし、
過払い金として返還してもらうのです。 


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手続き後、またクレジットやローンで買い物ができますか?



金融業者によっては、一定期間のクレジット・ローンの利用が制限されます。
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