過払い金返還請求 過払い
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Q&A
過払い請求で借金返済
◆過払い請求とは・・・
実務では「既に完済している状態で、今まで払い過ぎた利息を取り戻す手続き」を指します。
そして、「借金が残っている状態で、払い過ぎた利息分、借金を減らす手続き」を任意整理と呼びます。どちらもグレーゾーン金利を適正化する手続きですが、スタート時点において、借金が残っているか完済しているかで、手続きの呼び方が変わります。
借金が残っている場合は、今ある借金はそのままに、払い過ぎた利息分だけを取り戻すことは出来ません。毎月の返済の中で払いすぎた利息分は、借金の元金にその都度充てられます。
その結果として、今ある借金が0になり、さらに過払い金を取り戻せることがあるのです。
借金のある方の過払い請求とは、まさにこのような状態を指します。
◆過払い請求のメリット
・借金がゼロになり払いすぎたお金が戻ってくる
・既に借金を完済していても手続きができる
※契約時の詳細や取引年数などにより異なります
◆過払い請求の可能性
@使用しているクレジットが利息制限法所定の金利を超えていること
A長年(7年以上)ローンを返済中の方、また過去10年以内に借金を完済した方
この2つに該当している方は、過払い金が発生している可能性が高いです。過払い金の発生金額は、お客様の借入状況などにより変わってきますが、長い間、金融業者との取引がある方は今一度、契約内容を見直してみることをおすすめします。適法な金利とは、利息制限法に定める上限金利です。
具体的には、以下の表通りです。
利息制限法に定める上限金利を超える金利は、その超える範囲において、民事上、無効となります。過払い金返還請求の時効は、借金完済から
10年です。
つまり、借金を完済して10年以内の方は、消費者金融・信販会社から、お金を取り返せるのです。
そして、完済から10年以内であれば、基本的に取引はどこまでも遡ることができます。
これは、過払い金請求権が、全体でひとつの権利であり、完済して初めて権利が確定し行使可能となるという考え方に基づきます。
ですので、決して今から10年前までの取引のみを反映できるということではありません。
※利息制限法の上限金利
・元金10万円未満
→年利20%
・元金10万円以上100万円未満
→年利18%
・元金100万円以上
→年利15%
上記以上の利息を取ることは、許されておりません。それ以上の利息を取っていた場合には、過払い金としてその金額は元本に組み入れられ、新たな利息は、過払い金が組み入れられて減った元本に対して発生します。
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